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「共有(民法)」とは?わかりやすく解説

「共有(民法)」とは?わかりやすく解説

出題の重要度 ★★★

「共有」をわかりやすく解説

カエルさん
カエルさん
・1つの物をみんなで持つのが共有です。行為ごとに必要な同意と、分割が問われます。

「共有」とは?わかりやすく解説の要点

共有とは?

共有とは、1つの物を複数人で持ち合っている状態です。
・各共有者が持つ割合を持分といい、割合が決まっていなければ相等しいものと推定されます(民法250条)。

カエルさん
カエルさん
・相続で兄弟3人が1つの土地を受け継いだ、というのが共有の典型です。誰か一人のものではなく、みんなで持っている状態です。

持分に応じて使える

・各共有者は、共有物の全部について持分に応じた使用ができます(民法249条1項)。
・自分の持分を超えて使ったときは、他の共有者に対価を償還する義務を負います(同2項)。

【補足】持分が3分の1でも、土地の「3分の1の部分だけ」使えるのではなく、全体を持分の割合で使えます。

共有の図解

保存・管理・変更で必要な同意が違う

・共有物に何かをするとき、行為の重さで必要な同意が変わります。

行為 内容 必要な同意
保存行為 現状を維持する(修理など) 各共有者が単独で
管理行為 利用・改良(短期の賃貸など) 持分価格の過半数
変更・処分 形や性質を大きく変える・売る 全員の同意

 

カエルさん
カエルさん
・「単独 → 過半数 → 全員」と重くなります。共有物全体を売るには全員の同意がいる、と押さえましょう。

費用は持分に応じて

・各共有者は、持分に応じて管理の費用を負担します(民法253条1項)。
・共有者が1年以内に負担義務を果たさないときは、他の共有者は償金を払ってその持分を取得できます(同2項)。
・たとえば、修繕費を1年以上払わない共有者がいれば、他の共有者がお金を払ってその持分を引き取れます。

【補足】負担を果たさない共有者を、お金を払って追い出せる仕組みです。

いつでも分割を請求できる

・各共有者はいつでも共有物の分割を請求できます(民法256条)。
・ただし、5年を超えない範囲で不分割の契約をすることはできます。
・くわしくは共有物の管理・変更・分割をご覧ください。

カエルさん
カエルさん
・共有は関係がこじれやすいので、いつでも抜け出せるようにしてあります。

練習問題

・次の記述について、正しいか誤っているかを考えてみましょう。

記号 記述
共有者の持分が決まっていないときは、相等しいものと推定される。
共有者は、持分に応じて共有物の全部を使うことができる。
共有物の修理などの保存行為は、各共有者が単独でできる。
共有物全体を売るには、持分の過半数の同意があればよい。
共有者は、いつでも共有物の分割を請求できる。

 

練習問題の解説

・解答は次のとおりです。

×

 

ア ○ 正しい

・・持分は相等しいものと推定されます(民法250条)。
・割合を定めていなければ、みな同じ割合とみなされます。
・共有物の全部を、持分に応じて使えます。

イ ○ 正しい

・・各共有者は全部について持分に応じた使用ができます(民法249条)。
・持分の割合の「部分だけ」使えるのではありません。
・持分を超えて使えば、対価の償還義務を負います。

ウ ○ 正しい

・・保存行為は各共有者が単独でできます。
・現状を維持する行為なので、他の共有者に不利益がないためです。
・管理は過半数、変更・処分は全員の同意が必要です。

エ × 誤り

・・共有物を売る(処分)には全員の同意が必要です。
・過半数で足りるのは管理行為です。
・「単独 → 過半数 → 全員」の区別が問われます。

オ ○ 正しい

・・各共有者はいつでも分割を請求できます(民法256条)。
・ただし5年以内の不分割契約はできます。
・協議が調わなければ裁判所に分割を請求できます。

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