イラストを使ってわかりやすく、独学で宅建士を目指す人へ
「遺留分(民法)」とは?わかりやすく解説

「遺留分(民法)」とは?わかりやすく解説

出題の重要度 ★★☆

「遺留分」をわかりやすく解説

カエルさん
カエルさん
・遺言でも奪えない、相続人の最低限の取り分「遺留分(いりゅうぶん)」を学びます。

「遺留分」とは?わかりやすく解説の要点

遺留分とは

遺留分とは、一定の相続人に必ず保障される、遺産の最低限の取り分です。

兄弟姉妹には遺留分がありません(1042条)。遺留分をもつのは配偶者・子・直系尊属です。

遺留分の割合

・遺留分の割合(全体)は、次のとおりです。

相続人 割合
直系尊属だけが相続人 1/3
それ以外の場合 1/2

 

・一人ひとりの遺留分は、この割合に自分の法定相続分を掛けて求めます。

遺留分の図解

遺留分侵害額の請求

・遺言や贈与で遺留分を侵害されたら、遺留分侵害額に相当する金銭を請求できます(1046条)。

・改正前は財産そのものを取り戻す権利でしたが、現在はお金の支払を求める権利に変わりました。

【補足】贈与された不動産そのものを取り戻すのではなく、お金で解決する点に注意です。

請求できる期間

・遺留分侵害額の請求権は、侵害を知った時から1年で時効消滅します(1048条)。

・また、相続開始から10年を過ぎたときも消滅します。

カエルさん
カエルさん
「兄弟姉妹にはない」「取り戻しではなくお金で請求」が特に問われます。

練習問題

・次の記述について、正しいか誤っているかを考えてみましょう。

記号 記述
兄弟姉妹にも遺留分がある。
直系尊属だけが相続人のときの遺留分は、3分の1である。
遺留分を侵害されたら、金銭の支払を請求できる。
遺留分の請求は、贈与された不動産そのものを取り戻す権利である。
配偶者や子には遺留分がある。

 

練習問題の解説

・解答は次のとおりです。

× ×

 

ア × 誤り

・誤り。兄弟姉妹に遺留分はありません(1042条は「兄弟姉妹以外の相続人」と定めます)。正しくは請求できません。
・遺留分をもつのは配偶者・子(その代襲者)・直系尊属です。
・「兄弟姉妹だけ遺留分なし」は頻出の引っかけなので確実に覚えましょう。

イ ○ 正しい

・正しい。直系尊属だけが相続人のときの遺留分(総体的遺留分)は3分の1です(1042条1項1号)。
・それ以外の場合はすべて2分の1で、配偶者や子がいれば2分の1になります。
・「親だけのときは1/3、それ以外は1/2」と対で押さえましょう。

ウ ○ 正しい

・正しい。遺留分を侵害されたら遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求できます(1046条)。
・2019年施行の改正で、権利の内容が物ではなく金銭債権に一本化されました。
・請求しても不動産の共有状態にはならず、お金で解決するのが現在の制度です。

エ × 誤り

・誤り。現在の遺留分侵害額請求は金銭の支払を求める権利です(1046条)。正しくは物を取り戻す権利ではありません。
・改正前は「遺留分減殺請求」といって、贈与された財産そのものを取り戻す(共有になる)制度でした。
・改正で金銭債権に変わった、という新旧の対比が狙われます。

オ ○ 正しい

・正しい。配偶者・子・直系尊属には遺留分があります(1042条)。
・遺留分は、これらの相続人に最低限保障される取り分で、遺言でも奪えません。
・逆に兄弟姉妹にはないので、遺留分をもつ人・もたない人を対で区別しておきましょう。

この記事の内容に誤りや分かりにくい点を見つけられましたら、こちらのフォームからお知らせください。該当記事は自動で入力されます。

戻る
カテゴリー
ホーム
検索