出題の重要度 ★★★
「37条書面」をわかりやすく解説
37条書面とは?
・37条書面とは、契約が成立したときに、遅滞なく契約の当事者に交付しなければならない書面のこと。
・契約の内容を書面にして残し、後々のトラブルを防ぐための制度です。

37条書面の基本
| 項目 | 内容 |
| 交付の時期 | 契約が成立した後、遅滞なく |
| 交付する相手 | ・自ら当事者として契約したとき…その相手方 ・代理して契約したとき…相手方及び代理を依頼した者 ・媒介により契約が成立したとき…契約の各当事者 |
| 宅建士の記名 | 必要 |
| 宅建士の説明 | 不要 |
【補足】自ら貸借は宅建業にあたらないため、37条書面の交付は不要です。

37条書面の記載事項
| 区分 | 記載事項 |
| 必ず記載する事項(必要的記載事項) | ・当事者の氏名及び住所 ・宅地又は建物を特定するために必要な表示 ・既存の建物のときは、構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項 ・代金又は交換差金の額、支払の時期及び方法 ・宅地又は建物の引渡しの時期 ・移転登記の申請の時期 |
| 定めがあるときに記載する事項(任意的記載事項) | ・代金等以外の金銭の授受に関する定め ・契約の解除に関する定め ・損害賠償額の予定又は違約金に関する定め ・金銭の貸借のあっせんが成立しないときの措置 ・天災その他不可抗力による損害の負担に関する定め ・契約不適合責任又はその履行に関して講ずべき措置についての定め ・租税その他の公課の負担に関する定め |
【補足】貸借の場合は、借賃の額・支払時期・支払方法、借賃以外の金銭の授受に関する定めなどを記載します。移転登記の申請の時期や、金銭の貸借のあっせんに関する事項は記載事項になりません。
35条書面との比較
| 項目 | 35条書面 | 37条書面 |
| タイミング | 契約成立まで | 契約成立後、遅滞なく |
| 目的 | 契約するかどうかの判断材料を与える | 契約内容を書面に残す |
| 相手 | 取得者・借主側のみ | 契約の当事者(双方) |
| 説明 | 必要 | 不要 |
| 宅建士の記名 | 必要 | 必要 |
練習問題
・次の記述について、正しいか誤っているかを考えてみましょう。
| 記号 | 記述 |
| ア | 37条書面は、契約が成立した後に交付する。 |
| イ | 37条書面は、買主にだけ交付すればよい。 |
| ウ | 引渡しの時期は、定めがあるときだけ書けばよい。 |
| エ | 37条書面には、宅建士が記名する。 |
| オ | 自分の建物を自分で貸すときも、37条書面が必要である。 |
練習問題の解説
・解答は次のとおりです。
| ア | イ | ウ | エ | オ |
| ○ | × | × | ○ | × |
ア ○ 正しい
・37条書面は、契約が成立したときに遅滞なく交付します。契約の前ではありません。
・契約の内容を証拠として残し、後々の争いを防ぐための書面だからです。
・35条書面は契約が成立するまでの間、37条書面は成立した後。順番を入れ替えた選択肢は誤りです。
イ × 誤り
・37条書面は契約の両当事者に交付します。媒介の場合は売主にも買主にも交付が必要です。
・自ら売主として契約したときは相手方に、代理のときは相手方と代理を依頼した者の双方に交付します。
・35条書面が買主・借主側にだけ交付されるのと対照的です。ここは頻出の比較点です。
ウ × 誤り
・引渡しの時期は、定めの有無にかかわらず必ず記載する事項です。
・必ず書くのは、当事者の氏名・住所、物件を特定するために必要な表示、代金の額とその支払時期・方法、引渡しの時期、移転登記の申請の時期です。
・一方、契約の解除、損害賠償額の予定、金銭の貸借のあっせん、危険負担、契約不適合責任などは「定めがあるときに書く」事項です。この振り分けが問われます。
エ ○ 正しい
・宅建士の記名は必要ですが、内容の説明は不要です。取引士証の提示も求められません。
・記名するのは宅建士であれば足り、専任である必要はありません。35条書面と37条書面で別の宅建士でも構いません。
・近年の改正で押印は不要になり、相手方の承諾があれば電磁的方法で提供することもできるようになりました。
オ × 誤り
・自ら貸借は宅建業にあたらないため宅建業法が適用されず、37条書面も不要です。
・35条書面の交付・説明も同じく不要で、そもそも免許すら必要ありません。
・逆に、貸借の代理・媒介をするときは37条書面が必要です。「貸借だから不要」ではない点に注意しましょう。
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