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「認可の公告(土地区画整理法)」とは?わかりやすく解説

「認可の公告(土地区画整理法)」とは?わかりやすく解説

「認可の公告」をわかりやすく解説

認可の公告とは?

認可の公告とは、認可を申請した施行者が工事を行っていいという認定を周知する知らせのこと。

カエルさん
カエルさん
・施行者は認可が周知されることによって、他人の占有する土地に立ち入っての調査や測量等を開始することができます。

・認可の公告には、「施行の認可の公告」「設立の認可の公告」等があります。

認可の公告の概要

・認可の公告は、土地区画整理事業を行っていいという認定をいいます。

・認可の前に宅地の所有者・借地権者の同意と施行地区内の公共施設の管理者の承認が必要となります。

・土地区画整理組合が申請した場合は「設立の認可」といい、個人施行者、区画整理会社の場合は「施行の認可」といいます。

【補足】都道府県、市町村が申請する場合は、「設計の概要の認可」となります。

・民間施行者(個人施行者、土地区画整理組合、区画整理会社)は、都道府県知事に認可を申請します。

認可の公告の効果

・認可の公告以降、宅地の所有者や借地権者等が土地区画整理事業の施行の妨げとなるような行為を行う場合は、都道府県知事の許可を得る必要があります。

・認可の公告以降、施行者は他人の土地に立ち入って調査や測量を行うことができます。

・民間施行者が立ち入る場合は、事前に市町村長の認定が必要です。

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