「換地計画」をわかりやすく解説
換地計画とは?
・換地計画とは、換地をどのように定めるか、換地処分により生じる利害をどのように調整するかなどを定めた計画のこと。
カエルさん
・土地区画整理事業では、事業を行う前の宅地(従前の宅地)を事業で整備された「換地」と交換する換地処分が行われます。換地計画は、換地処分の詳細を定めた計画です。
換地計画に定める内容
・土地区画整理事業の施行者は、換地計画を定めなければなりません。
・換地計画では、主に以下の事項の詳細が定められます。
- 換地
- 保留地(換地を定めずに施行施行者が売却する土地)
- 清算金(換地処分による損得を調整するためのお金)
・換地は、換地と従前の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応する(同じになる)ように定めなければなりません。
【補足】仮換地は、換地計画に定める必要がありません。
換地計画の認可前の手続き
・個人施行者は、換地計画に係る宅地について権利を有する者の同意を得なければなりません。
・個人施行者以外の施行者は、換地計画を2週間公衆の縦覧に供しなければなりません。
カエルさん
・個人施行者は、換地計画を公衆の閲覧に供する必要はありません。
・換地計画に係る宅地の利害関係者(所有者や借地権者の他、借家人など)は、2週間の縦覧期間内に施行者に対して意見書を提出することができます。
換地計画の認可
・換地計画の認可とは、換地処分の内容が適正であることを認定するものです。
・施行者が個人施行者、組合、区画整理会社(民間施行者)、市町村などの場合には、換地計画について都道府県知事の認可を受けなければなりません。