「文化財保護法」をわかりやすく解説
文化財保護法とは?
・文化財保護法とは、重要文化財や埋蔵文化財などを守るため、文化財や文化財の埋まっている土地の変更を規制する法律のこと。
・文化財保護法第一条では、文化財保護法の目的について以下のように規定されています。
この法律は、文化財を保存し、且つ、その活用を図り、もつて国民の文化的向上に資するとともに、世界文化の進歩に貢献することを目的とする。
・文化財保護法では、特に重要文化財と埋蔵文化財に変更を加える場合の規制が重要となります。
重要文化財
重要文化財の指定
・重要文化財とは、有形文化財(目に見える文化財)の中で重要なものをいいます。
【補足】無形文化財(目に見えない文化財)の中で重要なものは、重要無形文化財といいます。
・文部科学大臣は、重要文化財を指定することができます。
・文部科学大臣は重要文化財の中で、国の宝といえるものを国宝に指定することができます。
・重要文化財や国宝の指定は、官報で公示されるとともに、所有者に通知されます。
重要文化財の修理・現状変更
・文化庁長官は、重要文化財が壊れているときに、修理するよう所有者や管理団体に勧告することができます。
【補足】文化庁長官は、国宝が壊れているときに、修理するよう所有者や管理団体に命令することもできます。
・所有者や管理者が重要文化財の修理をする場合には、修理を始める30日前までに、文化庁長官への届出が必要となります。
・重要文化財の現状を変更したり、保存に影響する行為をする場合には、文化庁長官の許可が必要となります。
埋蔵文化財
埋蔵文化財包蔵地における発掘
・埋蔵文化財の調査のために発掘を行う場合には、30日前までに文化庁長官への届出が必要です。
・周知の埋蔵文化財包蔵地において、調査以外の目的で発掘を行う場合には、60日前までに文化庁長官への届出が必要となります。
埋蔵文化財が発掘された場合
・土地の所有者や占有者が埋蔵文化財を見つけたときは、現状を変更することなく、直ちに文化庁長官に届け出る必要があります。
・文化庁長官は、3ヶ月を限度に土地の現状を変更する行為の停止や禁止を命じることができます。