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「相隣関係(民法)」とは?わかりやすく解説

「相隣関係(民法)」とは?わかりやすく解説

出題の重要度 ★★☆

「相隣関係」をわかりやすく解説

カエルさん
カエルさん
・隣の土地との使い方を調整する「相隣関係」を、2021年改正も含めて学びます。

「相隣関係」とは?わかりやすく解説の要点

相隣関係とは

相隣関係は、隣り合う土地の所有者どうしの利用を調整するルールです。

・2021年の改正で、隣地の使用やライフラインの設置についての規定が整えられました。

隣地使用権

・土地の所有者は、境界付近の工事や測量などのため、必要な範囲で隣地を使用できます(209条)。

・ただし、隣人の住家に立ち入るには、その居住者の承諾が必要です。

【補足】あらかじめ目的・日時・場所・方法を隣人に通知するのが原則です。

相隣関係の図解

ライフラインの設置権

・電気・ガス・水道などを引くために他の土地に設備を置く必要があるときは、必要な範囲で他人の土地に設備を設置できます(213条の2)。

・他人の土地に損害を与えたときは、償金を支払います。

越境した枝と根

・隣の木のが境界を越えてきたら、原則としてその木の所有者に切除させます(233条)。

・ただし、催告しても切らないときなどは、自分で切り取れます。

・これに対してが越えてきたら、自分で切り取れます

カエルさん
カエルさん
「枝は切除させる(例外あり)」「根は自分で切る」の違いが狙われます。

練習問題

・次の記述について、正しいか誤っているかを考えてみましょう。

記号 記述
越境してきた枝は、原則として木の所有者に切除させる。
越境してきた根は、自分で切り取ることができる。
隣人の住家には、承諾がなくても立ち入れる。
ライフラインを引くために、他人の土地に設備を設置できることがある。
隣地の使用は、どんな目的でも自由にできる。

 

練習問題の解説

・解答は次のとおりです。

× ×

 

ア ○ 正しい

・正しい。越境した枝は、原則として竹木の所有者に切除させることができます(233条1項)。根と違い、勝手には切れないのが原則です。
・ただし催告しても相当期間内に切らないとき、所有者が不明のとき、急迫の事情があるときは、自分で切り取れます(233条3項)。
・「枝は所有者に、根は自分で」と対で覚えましょう。

イ ○ 正しい

・正しい。越境してきた根は自分で切り取れます(233条4項)。
・枝は原則として相手に切らせるのに対し、根は催告なしで自分で処理してよい点が違います。
・「根っこは自分で抜いてよい」とイメージすると区別しやすいです。

ウ × 誤り

・誤り。境界付近の工事などで隣地を使えても、住家に立ち入るには居住者の承諾が必要です(209条1項ただし書)。正しくは無断で入れません。
・隣地使用権が認められても、住居のプライバシーは別に守られるためです。
・「隣地は使えても、住家は承諾がなければ入れない」と押さえましょう。

エ ○ 正しい

・正しい。電気・ガス・水道などを引くために必要なときは、他人の土地に設備を設置できます(213条の2)。
・2021年の改正で新設された権利で、ライフラインの引き込みを確保するためのものです。
・設置場所は他人の損害が最も少ない方法を選び、あらかじめ通知する必要があります。

オ × 誤り

・誤り。隣地を使えるのは、境界付近の工事・測量・枝の切取りなど目的が限られ、しかも必要な範囲内だけです(209条1項)。正しくは自由には使えません。
・使用の日時・場所・方法は相手の損害が最も少ないものを選び、事前の通知も必要です。
・「必要な範囲で、目的も限定」がキーワードです。

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