イラストを使ってわかりやすく、独学で宅建士を目指す人へ
「相続と登記(民法)」とは?わかりやすく解説

「相続と登記(民法)」とは?わかりやすく解説

出題の重要度 ★★☆

「相続と登記」をわかりやすく解説

カエルさん
カエルさん
・相続で土地を取得したとき、法定相続分を超える部分は登記がないと第三者に主張できません(2020年施行の新しいルールです)。

「相続と登記」とは?わかりやすく解説の要点

相続と登記の問題とは?

・相続では、遺産分割や遺言によって、法定相続分より多く財産を取得することがあります。
・このとき、法定相続分を超える部分を第三者に主張できるかは、登記を備えているかで決まります(民法899条の2)。

法定相続分までは登記なしで対抗できる

・相続した権利のうち、法定相続分にあたる部分は、登記がなくても第三者に対抗できます
・法定相続分までは、相続によって当然に自分のものになるからです。

【補足】たとえば法定相続分が2分の1なら、その2分の1については登記なしで主張できます。

相続と登記の図解

相続分を超える部分は登記が必要

・これに対し、法定相続分を超える部分は、登記を備えなければ第三者に対抗できません(民法899条の2第1項)。
・図のように、超えた分については登記の早い者勝ちになります。

相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、…相続分を超える部分については、登記…その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。

まとめ

・相続と登記の関係は、超える部分に登記が要るかどうかで整理できます。

部分 第三者への対抗
法定相続分まで 登記がなくても対抗できる
法定相続分を超える部分 登記がなければ対抗できない
カエルさん
カエルさん
・遺産分割でも、相続させる旨の遺言でも、超える部分に登記が必要という点は同じです。

練習問題

・次の記述について、正しいか誤っているかを考えてみましょう。

記号 記述
相続した権利のうち、法定相続分までは登記なしで主張できる。
法定相続分を超える部分は、登記がないと第三者に対抗できない。
遺言で相続した場合は、超える部分でも登記はいらない。
遺産分割で多く取得しても、登記がなければ超えた分は主張できない。
相続では、どんな場合も登記なしで全部を主張できる。

 

練習問題の解説

・解答は次のとおりです。

× ×

 

ア ○ 正しい

・・○。法定相続分までは、登記がなくても第三者に対抗できます。
・法定相続分は相続によって当然に自分のものになるからです。
・登記が問題になるのは、これを超える部分です。

イ ○ 正しい

・・○。超える部分は、登記を備えないと第三者に対抗できません(899条の2)。
・超えた分については、登記の早い者勝ちになります。
・2020年施行の現行ルールです。

ウ × 誤り

・・×。遺言による場合も、超える部分には登記が必要です。
・899条の2は、遺産分割か遺言かを問わず適用されます。
・正しくは「遺言でも超える部分は登記が必要」です。

エ ○ 正しい

・・○。遺産分割で法定相続分を超えて取得しても、超えた分は登記が必要です。
・登記を備えなければ、その部分を第三者に対抗できません。
・法定相続分までは登記なしで主張できます。

オ × 誤り

・・×。法定相続分を超える部分は、登記がないと主張できません。
・登記なしで対抗できるのは、法定相続分までの部分だけです。
・正しくは「超える部分は登記が必要」です。

この記事の内容に誤りや分かりにくい点を見つけられましたら、こちらのフォームからお知らせください。該当記事は自動で入力されます。

戻る
カテゴリー
ホーム
検索