出題の重要度 ★★☆
「詐欺」をわかりやすく解説

詐欺とは?
・詐欺とは、だまされたことによってした意思表示のことです(民法96条1項)。
・うそを信じて契約してしまった場合で、その効果は無効ではなく取消しです。
詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
だまされた人は取り消せる
・詐欺によって意思表示をした人は、その意思表示を取り消すことができます。
・取り消すまでは有効で、取り消して初めて、はじめにさかのぼって効力がなくなります。
【補足】「無効」ではなく「取消し」なので、取り消さなければ有効なまま確定することもあります。

第三者がだましたとき(第三者詐欺)
・だましたのが契約の相手方ではなく第三者だったときは、結論が変わります(民法96条2項)。
・図のように、相手方がその詐欺を知っていた(悪意)か、知ることができた(有過失)ときに限って取り消せます。
・相手方が善意無過失なら、取り消せません。
取消しと善意無過失の第三者
・詐欺による取消しは、善意でかつ過失がない第三者には対抗できません(民法96条3項)。
・だまされた人にも少しは落ち度があるため、取引に入った第三者の保護が優先されます。
練習問題
・次の記述について、正しいか誤っているかを考えてみましょう。
| 記号 | 記述 |
| ア | だまされてした契約は、取り消すことができる。 |
| イ | だまされてした契約は、はじめから無効だ。 |
| ウ | 第三者にだまされたとき、相手が善意無過失なら取り消せない。 |
| エ | 取消しは、事情を知らず不注意もない第三者にも対抗できる。 |
| オ | だまして買った相手から、事情を知らずに買った人は守られる。 |
練習問題の解説
・解答は次のとおりです。
| ア | イ | ウ | エ | オ |
| ○ | × | ○ | × | ○ |
ア ○ 正しい
・・○。詐欺による意思表示は、取り消すことができます(96条1項)。
・取り消すまでは有効で、取り消して初めて効力がなくなります。
・無効ではなく取消しである点に注意しましょう。
イ × 誤り
・・×。詐欺の効果は「取消し」であって、無効ではありません。
・取り消すまでは有効で、取り消して初めてさかのぼって効力を失います。
・正しくは「取り消すことができる」です。
ウ ○ 正しい
・・○。第三者詐欺では、相手方が善意無過失だと取り消せません(96条2項)。
・相手方が詐欺を知っていた、または知ることができたときだけ取り消せます。
・だましたのが相手方本人なら、いつでも取り消せます。
エ × 誤り
・・×。詐欺の取消しは、善意無過失の第三者には対抗できません(96条3項)。
・だまされた人にも落ち度があるため、第三者の保護が優先されます。
・正しくは「善意無過失の第三者には対抗できない」です。
オ ○ 正しい
・・○。善意無過失の第三者は、詐欺による取消しから守られます(96条3項)。
・取引の安全のため、事情を知らずに入ってきた第三者を保護するのです。
・この保護は善意だけでなく、無過失であることも必要です。
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