「換地処分の公告」をわかりやすく解説
換地処分の公告とは?
・換地処分の公告とは、換地処分が完了したことを公衆に周知し、換地計画に定められた内容の効力を発生させる知らせのこと。
カエルさん
・土地区画整理事業では、土地区画整理事業を施行する前の宅地(従前の宅地)と事業で整備した換地を交換する換地処分が行われます。
・換地処分の公告により、新しい権利が発生し、不要となった権利は消滅します。
・換地処分の公告により、新しい権利が発生し、不要となった権利は消滅します。
換地処分の公告までの手続き
・換地処分は基本的に土地区画整理事業の工事の完了後に行われますが、工事完了前に換地処分が行われる場合もあります。
・民間施行者(個人施行者、土地区画整理組合、区画整理会社)、市町村、機構は換地処分完了後、遅滞なく都道府県知事に届け出なければなりません。
・都道府県知事は、届出を受けて換地処分の公告をします。
・国土交通大臣は換地処分完了後に換地処分の公告をします。
換地処分の公告の効果
・換地処分の公告によって、基本的に新しい権利は換地処分の公告の翌日に発生し、使われなくなった権利は換地処分の公告があった日が終了した時に消滅します。
・例外として、地役権は必要がなくなったものを除いて従前の宅地に残ります。
換地処分の公告の翌日 | ・従前の宅地にあった権利が換地に移行する
・施行者が保留地を取得する ・清算金が確定する |
換地処分の公告があった日が終了した時 | ・換地が定められず不要となった権利は消滅する |
【補足】地役権とは、通行や上水道を引くために他人の土地を使わせてもらう権利をいいます。
・仮換地が定められていた場合には、仮換地に一時的に移っていた権利が換地に移行します。