出題の重要度 ★★★
「35条書面と37条書面の比較」をわかりやすく解説

いつ交付するかがいちばんの違い
・35条書面(重要事項説明書)は契約が成立する前に、37条書面(契約書)は契約が成立した後、遅滞(ちたい)なく交付します。
・35条書面は「この物件を買ってよいか」を判断するための材料を渡すもの、37条書面は「こういう約束をした」という記録です。
誰に渡すか・説明はいるか
・35条書面は買主・借主になろうとする者に交付します。売主には交付しません。
・37条書面は契約の両当事者に交付します。
・説明が必要なのは35条書面だけです。37条書面は交付すれば足り、説明は必要ありません。
| 35条書面 | 37条書面 | |
| いつ | 契約の前 | 契約の後、遅滞なく |
| 誰に | 買主・借主になろうとする者 | 契約の両当事者 |
| 説明 | 宅建士が説明する | 説明は不要 |
| 記名 | 宅建士の記名が必要 | 宅建士の記名が必要 |

共通するところ
・どちらの書面にも宅建士の記名が必要です。ここは共通しています。
・また、相手方の承諾があれば、どちらも電磁的方法で提供できます。
・たとえば、書面の代わりにデータで渡す場合でも、宅建士の記名に相当する措置は必要です。
練習問題
・次の記述について、正しいか誤っているかを考えてみましょう。
| 記号 | 記述 |
| ア | 35条書面は契約が成立する前に、37条書面は契約が成立した後に交付する。 |
| イ | 37条書面は、宅建士が内容を説明しなければならない。 |
| ウ | 35条書面と37条書面は、どちらも宅建士の記名が必要である。 |
| エ | 35条書面は、売主にも交付しなければならない。 |
| オ | 37条書面は、契約の両当事者に交付する。 |
練習問題の解説
・解答は次のとおりです。
| ア | イ | ウ | エ | オ |
| ○ | × | ○ | × | ○ |
ア ○ 正しい
・順番は35条 → 契約 → 37条です。
・35条は判断材料、37条は契約の記録です。
・ここを取り違えると多くの問題で失点します。
イ × 誤り
・説明が必要なのは35条書面だけです。
・37条書面は交付すれば足ります。
・ただし宅建士の記名は必要です。
ウ ○ 正しい
・どちらも宅建士の記名が必要です。
・ここは両者に共通します。
・説明の要否とは分けて覚えます。
エ × 誤り
・35条書面を交付するのは買主・借主になろうとする者です。
・売主には交付しません。
・37条書面は両当事者に交付します。
オ ○ 正しい
・37条書面は契約の両当事者に交付します。
・契約した内容を残すための書面だからです。
・交付の時期は契約後、遅滞なくです。
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