出題の重要度 ★★☆
「債権譲渡」をわかりやすく解説

債権譲渡とは?
・債権譲渡とは、債権を他人に譲り渡すことです(民法466条)。
・債権は原則として自由に譲渡できます。たとえば、売掛金の回収を待てない会社が、その債権を別の会社に売って早く現金化する、という場面で使われます。
譲渡制限があっても譲渡は有効
・当事者が譲渡を禁止・制限する意思表示をしていても、債権譲渡そのものは有効です(民法466条2項)。
・ただし、それを知っていた(悪意)・重過失の譲受人には、債務者は履行を拒めます(同3項)。
【補足】改正で、譲渡制限があっても譲渡は有効になりました。古い教材の「無効」に注意しましょう。

債務者への対抗要件
・譲受人が債務者に「自分が新しい債権者だ」と主張するには、次のどちらかが必要です(民法467条1項)。
- 譲渡人からの通知
- 債務者の承諾
第三者への対抗要件
・債務者以外の第三者に対抗するには、確定日付のある証書による通知・承諾が必要です(民法467条2項)。
・債権が二重に譲渡されたときは、確定日付のある通知が先に債務者に届いたほうが勝ちます(判例)。
【補足】確定日付の先後ではなく、通知が債務者に到達した先後で決まる点が問われます。
債務者の抗弁と相殺
・債務者は、対抗要件を備えた時までに譲渡人に対して生じていた事由を、譲受人に対抗できます(民法468条)。
・その時までに取得した譲渡人への債権による相殺も、譲受人に対抗できます(民法469条)。
練習問題
・次の記述について、正しいか誤っているかを考えてみましょう。
| 記号 | 記述 |
| ア | 債権は、原則として債務者の同意がなくても譲渡できる。 |
| イ | 譲渡を禁止する意思表示があると、債権譲渡そのものが無効になる。 |
| ウ | 譲受人が債務者に主張するには、譲渡人の通知か債務者の承諾が必要である。 |
| エ | 債権が二重に譲渡されたときは、確定日付が先の通知を出したほうが勝つ。 |
| オ | 債務者は、譲渡人に対して主張できた事由を、新しい債権者にも主張できる。 |
練習問題の解説
・解答は次のとおりです。
| ア | イ | ウ | エ | オ |
| ○ | × | ○ | × | ○ |
ア ○ 正しい
・・債権は原則自由に譲渡できます(民法466条)。
・払う人(債務者)の同意は不要です。
・ただし債務者への対抗要件は必要です。
イ × 誤り
・・譲渡制限があっても譲渡そのものは有効です(民法466条2項)。
・悪意・重過失の譲受人には債務者が履行を拒めるだけです。
・改正で無効ではなくなりました。
ウ ○ 正しい
・・債務者への対抗要件は譲渡人の通知か債務者の承諾です(民法467条1項)。
・譲受人が勝手に主張しても、債務者は信じられないためです。
・第三者に対抗するには確定日付が必要です。
エ × 誤り
・・正しくは確定日付ある通知が先に債務者に到達したほうが勝ちます(判例)。
・確定日付の先後ではなく、到達の先後で決まります。
・ここが引っかけどころです。
オ ○ 正しい
・・対抗要件を備えた時までに生じた事由を譲受人に対抗できます(民法468条)。
・すでに払った、相殺できるといった言い分です。
・債権が譲られても債務者の立場は守られます。
