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「使用者責任・工作物責任(民法)」とは?わかりやすく解説

「使用者責任・工作物責任(民法)」とは?わかりやすく解説

出題の重要度 ★★☆

「使用者責任・工作物責任」をわかりやすく解説

カエルさん
カエルさん
・自分が手を下さなくても責任を負う場面です。使用者責任と工作物責任が要点です。

「使用者責任・工作物責任」とは?わかりやすく解説の要点

他人の行為・物による責任

・自分が直接手を下していなくても、他人の行為や自分の物が原因で責任を負うことがあります。
・代表が使用者責任工作物責任です。

カエルさん
カエルさん
・従業員が仕事中に起こした事故や、自分の建物の欠陥で通行人がけがをした場合などです。

使用者責任

・従業員(被用者)が事業の執行について他人に与えた損害は、使用者も賠償します(民法715条)。

ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。(民法715条1項)

・使用者が選任・監督に相当の注意をしたときは責任を免れます(同ただし書)。

【補足】使用者は、賠償したあと従業員に求償できます(同3項)。ただし全額ではなく、信義則上相当な範囲に限られます(判例)。

使用者責任・工作物責任の図解

工作物責任

・土地の工作物の設置・保存の瑕疵で他人に損害が生じたときの責任です(民法717条)。

順序 責任を負う人 内容
まず 占有者 必要な注意をしていれば免責される
次に 所有者 免責されない(無過失責任)

 

カエルさん
カエルさん
・建物の壁が崩れて通行人がけがをしたとき、まず占有者、占有者に落ち度がなければ所有者が責任を負います。所有者は言い訳ができません。

注文者は原則責任を負わない

・請負人が仕事について他人に損害を与えても、注文者は原則として責任を負いません(民法716条)。
・ただし、注文や指図に注文者の過失があったときは責任を負います。

【補足】請負人は独立して仕事をするので、注文しただけの人に責任は及ばないのが原則です。たとえば、工事を発注しただけの施主は、工事現場の事故の責任を原則負いません。

共同不法行為

・数人が共同で不法行為をして損害を与えたときは、各自が連帯して賠償責任を負います(民法719条)。
・被害者は、そのうちの誰にでも全額を請求できます。

カエルさん
カエルさん
・複数人が関わった事故で、被害者が回収しやすいように、全員が連帯して責任を負う形にしています。

練習問題

・次の記述について、正しいか誤っているかを考えてみましょう。

記号 記述
従業員が仕事中に他人に与えた損害は、使用者も賠償責任を負う。
使用者は、賠償した後、従業員に求償することが一切できない。
工作物の欠陥による損害は、まず占有者が責任を負う。
工作物責任で、所有者は必要な注意をしていたと証明すれば責任を免れる。
請負人が仕事で他人に損害を与えても、注文者は原則として責任を負わない。

 

練習問題の解説

・解答は次のとおりです。

× ×

 

ア ○ 正しい

・・使用者責任です(民法715条)。
・被用者が事業の執行について与えた損害が対象です。
・選任・監督に相当の注意をすれば免責されます。

イ × 誤り

・・使用者は従業員に求償できます(民法715条3項)。
・ただし全額ではなく、信義則上相当な範囲に限られます。
・「一切できない」は誤りです。

ウ ○ 正しい

・・まず占有者が責任を負います(民法717条)。
・占有者が必要な注意をしていれば、所有者が責任を負います。
・所有者の責任は免責されない無過失責任です。

エ × 誤り

・・所有者の責任は無過失責任で、免責されません(民法717条)。
・免責されうるのは占有者のほうです。
・占有者と所有者で扱いが違う点が問われます。

オ ○ 正しい

・・注文者は原則として責任を負いません(民法716条)。
・請負人は独立して仕事をするためです。
・注文や指図に過失があったときは例外的に責任を負います。

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