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「損害賠償の範囲・過失相殺(民法)」とは?わかりやすく解説

「損害賠償の範囲・過失相殺(民法)」とは?わかりやすく解説

出題の重要度 ★★☆

「損害賠償の範囲・過失相殺」をわかりやすく解説

カエルさん
カエルさん
・賠償してもらえる範囲には限りがあります。通常損害と特別損害、過失相殺が要点です。

「損害賠償の範囲・過失相殺」とは?わかりやすく解説の要点

損害賠償の範囲とは?

債務不履行があると損害賠償を請求できますが、どこまでの損害を賠償してもらえるかには範囲があります(民法416条)。
・青天井ではなく、通常損害と特別損害に分けて考えます。

カエルさん
カエルさん
・「不履行と関係するものは何でも賠償」ではありません。どこまで因果があるかで線を引きます。

通常損害と特別損害

・賠償の対象は、次のように分かれます。

種類 内容 賠償の対象
通常損害 その不履行から普通に生じる損害 当然に対象
特別損害 特別の事情から生じた損害 予見すべきだったときだけ

 

特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者は、その賠償を請求することができる。(民法416条2項)

カエルさん
カエルさん
・転売してもうけるはずだった利益(転売利益)などは特別損害で、その事情を予見すべきだったときだけ賠償の対象になります。

損害賠償の範囲・過失相殺の図解

過失相殺

・損害の発生や拡大について債権者の側にも過失があったときは、裁判所はそれを考慮して賠償額を減らすことができます(民法418条)。
・これを過失相殺といいます。
・たとえば、買主が受け取りを不当に拒んで損害が広がったようなときは、その分だけ賠償額が減らされます。

【補足】債務不履行の過失相殺は、裁判所が必ず考慮しなければならない点が特徴です(「考慮することができる」不法行為の過失相殺との違い)。

賠償額の予定

・あらかじめ損害賠償の額を決めておくこともできます(賠償額の予定・民法420条)。
・予定しておけば、実際の損害額を証明しなくても、その額を請求できます。
違約金は、賠償額の予定と推定されます(同3項)。

【補足】賠償額を予定しても、履行の請求や解除権の行使は妨げられません(同2項)。

金銭債務の特則

・お金を払う債務(金銭債務)の不履行には、特別の扱いがあります(民法419条)。

  • 賠償額は法定利率で決まる(約定利率が高ければそちら)
  • 債権者は損害の証明がいらない
  • 債務者は不可抗力を言い訳にできない
カエルさん
カエルさん
・お金は「なかった」では済まないので、地震などの不可抗力でも遅延の責任を免れません。ここが金銭債務の特徴です。

練習問題

・次の記述について、正しいか誤っているかを考えてみましょう。

記号 記述
債務不履行の損害賠償は、通常生ずべき損害が対象になる。
特別の事情による損害は、予見すべきであったときに賠償の対象になる。
損害の発生に債権者の過失があっても、賠償額には影響しない。
損害賠償の額をあらかじめ予定しておくことができる。
金銭債務の不履行では、債務者は不可抗力を言い訳にできる。

 

練習問題の解説

・解答は次のとおりです。

× ×

 

ア ○ 正しい

・・通常損害は当然に賠償の対象です(民法416条1項)。
・その不履行から普通に生じる損害のことです。
・特別損害は、予見すべきだったときだけ対象になります。

イ ○ 正しい

・・特別損害は予見すべきだったときだけ賠償されます(民法416条2項)。
・転売利益を失った損害などがこれにあたります。
・通常損害と特別損害の区別が問われます。

ウ × 誤り

・・債権者に過失があれば、裁判所が賠償額を減らせます(過失相殺・民法418条)。
・債務不履行では、裁判所は必ずこれを考慮します。
・「影響しない」は誤りです。

エ ○ 正しい

・・賠償額の予定ができます(民法420条)。
・予定すれば、実際の損害額を証明しなくても請求できます。
・違約金は賠償額の予定と推定されます。

オ × 誤り

・・金銭債務では不可抗力を抗弁にできません(民法419条3項)。
・お金は「なかった」では済まないためです。
・債権者は損害の証明も不要です。

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