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「契約の解除(民法)」とは?わかりやすく解説

「契約の解除(民法)」とは?わかりやすく解説

出題の重要度 ★★★

「契約の解除」をわかりやすく解説

カエルさん
カエルさん
・相手が約束を守らないとき、契約を解消できる制度です。催告がいるか、いつ解除できるかが問われます。

「契約の解除」とは?わかりやすく解説の要点

契約の解除とは?

契約の解除とは、契約をやめて、なかったことにすることです。
・相手が約束を守らないとき(債務不履行)に、契約に縛られ続けなくてよいようにする制度です。

カエルさん
カエルさん
・たとえば、代金をいつまでも払わない買主との売買契約を、売主のほうから解消できる、という場面です。

催告による解除

・原則は、相当の期間を定めて履行を催告し、それでも履行がなければ解除できます(民法541条)。

当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。(民法541条)

・ただし、その不履行が軽微であるときは解除できません(同条ただし書)。

カエルさん
カエルさん
・催告(「はやくしてください」と催促すること)をしてワンクッション置くのが原則です。ささいな不履行では解除できません。

契約の解除の図解

催告によらない解除

・次のようなときは、催告なしですぐ解除できます(民法542条)。

  • 全部の履行が不能になったとき
  • 債務者が履行を明確に拒絶したとき
  • 一部不能などで契約の目的を達せられないとき
  • 定期行為で、その時期を過ぎたとき

【補足】履行が不能になった、はっきり拒まれた、という場合は、催告しても無意味なので、すぐに解除できます。

解除できない場合

・不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるときは、解除できません(民法543条)。
・自分に原因があるのに解除するのは筋が通らないからです。

【補足】解除には、債務不履行と違って債務者の帰責事由は不要です。損害賠償(帰責事由が必要)との違いに注意しましょう。

解除の効果

・解除されると、各当事者は相手を元の状態に戻す義務(原状回復義務)を負います(民法545条1項)。
・受け取ったお金を返すときは受領の時からの利息を付けます(同2項)。
・ただし、解除の効果は第三者の権利を害することはできません(同1項ただし書)。
・くわしくは解除と登記をご覧ください。

カエルさん
カエルさん
・解除しても損害賠償は別に請求できます(同4項)。「解除したから賠償はなし」ではありません。

練習問題

・次の記述について、正しいか誤っているかを考えてみましょう。

記号 記述
契約の解除とは、契約をやめてなかったことにすることである。
催告して相当の期間内に履行がなければ、契約を解除できる。
履行が不能になった場合でも、必ず催告してからでないと解除できない。
不履行が債権者自身の責めに帰すべき事由によるときは、解除できない。
契約を解除すると、もう損害賠償を請求することはできない。

 

練習問題の解説

・解答は次のとおりです。

× ×

 

ア ○ 正しい

・・解除は契約を解消してはじめの状態に戻す制度です。
・相手の債務不履行があったときに使えます。
・解除されると当事者は原状回復義務を負います。

イ ○ 正しい

・・相当の期間を定めて催告し、履行がなければ解除できます(民法541条)。
・これが解除の原則の形です。
・ただし不履行が軽微なときは解除できません。

ウ × 誤り

・・全部の履行が不能なときは、催告なしですぐ解除できます(民法542条)。
・催告しても意味がないためです。
・明確な履行拒絶があったときも、無催告で解除できます。

エ ○ 正しい

・・債権者に原因があるときは解除できません(民法543条)。
・自分に落ち度があるのに解除するのは筋が通らないからです。
・一方、解除に債務者の帰責事由は不要です。

オ × 誤り

・・解除しても損害賠償は別に請求できます(民法545条4項)。
・解除と損害賠償は両立します。
・「解除したから賠償なし」は誤りです。

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